年明けうどん

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商標・ロゴ・題字

商標・ロゴ・題字について

公式ロゴマーク・公式題字イメージ

  • 公式ロゴマーク
    公式ロゴマーク
  • コンセプト
    公式題字
  • 公式題字
    公式ロゴマーク
    題字は、中国からうどんを伝えたと言われている弘法大師空海の生誕地である 総本山善通寺の法王、樫原禅澄大僧正に書いていただきました。

「年明けうどん」商標・公式ロゴマーク・公式題字はどなたでも使用できますが、下記により申請が必要です。(一部有料)

商標について

「年明けうどん」は登録商標です。登録内容は以下のとおりです。

■商標登録5245603号
商標 年明けうどん
指定商品又は指定役務並びに
商品及び役務の区分
第30類 うどんのめん、つゆ付き即席うどんのめん、カップ入り即席うどんのめん
第43類 うどんを主とする飲食物の提供
商標権者 本場さぬきうどん協同組合
香川県製粉製麺協同組合
小豆島手延素麺協同組合
出願番号 商願2008-064711
出願年月日 平成20年8月6日
商標原簿に登録 平成21年7月10日
■商標登録5327087号
商標 年明けうどん
指定商品又は指定役務並びに
商品及び役務の区分
第35類 うどんの広告
商標権者 全国製麺協同組合連合会
出願番号 商願2010-000340
出願年月日 平成22年1月6日
商標原簿に登録 平成22年6月4日

商標・公式ロゴ・公式題字使用申請

うどん店・製麺業・製造業(具材、だし、つゆ)・流通業の方

※年明けうどん商品(原材料・具材を含む)及び飲食の提供を目的とした業種の方

上記の業種の方に限り、使用申請をいただきました後に無償でご利用いただきます。

[ ロゴマーク・題字の使用上の注意 ]

ロゴマーク・題字の著作権は当会に帰属します。ただし、以下の行為は認められません。

  • ロゴ・題字素材を改変すること
  • ロゴ・題字素材の利用者が、その素材の著作者だと名乗ること
  • ロゴ・題字素材そのものを販売すること
  • ロゴ・題字素材を「年明けうどん」以外の商品販売に利用すること

当ロゴマーク・題字は当会が商品の品質を保証、認定するものではございません。
当ロゴマーク・題字が利用された商品によって生じるいかなる損害についても、当会は一切の責任を負いません。

詳細は別途使用規定をご確認ください。

[ 商標・公式ロゴマーク・公式題字の使用申請方法 ]

申請フォームよりご依頼いただきました方に、公式ロゴマーク・公式題字のデータのダウンロードURLをお送りいたします。
ご利用いただく際には、使用上の注意をご確認の上ご利用ください。

申請フォーム
※上記申請フォームはうどん店・製麺業・食品製造業(具材、だし、つゆ)・流通業の方のみとなります。

その他業種の方

※販促物や景品等の販売を目的とした業種の方

上記の業種は、使用申請をいただきました後に事務手数料として一社30,000円(税込)いただきます。

[ 事務手数料について ]
  • うどん店・製麺業・食品製造業(具材、だし、つゆ)・流通業から委託を受けて、制作いただく場合は上記業種の方にこちらから申請いただければ事務手数料は発生いたしません。
  • 年明けうどんの普及状況の把握のため、うどん店・製麺業・食品製造業(具材、だし、つゆ)・流通業の方にアンケートを実施しております。
  • 事務手数料及び、販促ツールの収益は年明けうどんの普及のために使用しています。
[ ロゴマーク・題字の使用上の注意 ]

ロゴマーク・題字の著作権は当会に帰属します。ただし、以下の行為は認められません。

  • ロゴ・題字素材を改変すること
  • ロゴ・題字素材の利用者が、その素材の著作者だと名乗ること
  • ロゴ・題字素材そのものを販売すること
  • ロゴ・題字素材を「年明けうどん」以外の商品販売に利用すること

当ロゴマーク・題字は当会が商品の品質を保証、認定するものではございません。
当ロゴマーク・題字が利用された商品によって生じるいかなる損害についても、当会は一切の責任を負いません。

詳細は使用規定をご確認ください。

[ 商標・公式ロゴマーク・公式題字の使用申請方法 ]

公式ロゴマーク・公式題字の使用には、事務手数料として一社30,000円(税込)いただきます。
申請フォームよりご依頼いただきました方に、振込先口座をメールにてご連絡いたします。入金確認後に公式ロゴマーク・公式題字のデータ及び使用認定書をお送りいたします。
ご利用の際には、使用上の注意をご確認の上ご利用ください。

申請フォーム
※上記申請フォームはその他業種の方のみとなります。

[ 注意事項 ]

使用認定書をお持ちでない方の、商標・公式ロゴマーク・公式題字の使用を発見した場合、直ちに使用を中止していただきます。また、使用を中止した場合に発生する損害及び費用について、当会は一切の責任を負いません。

使用規定

1.「年明けうどん」に関する権利
  • 年明けうどんは登録商標です。
    「年明けうどん」は全国製麺協同組合連合会、本場さぬきうどん協同組合、香川県製粉製麺協同組合、小豆島手延素麺協同組合が商標権を保有しています。
2.「年明けうどん」の使用について
  • 「年明けうどん」は独占的に使用することはできません。
  • 商標を使用する場合は指定のロゴ・題字を使用してください。
  • 企業・団体による使用には、事前申請が必要です。
    1. (1)「年明けうどん」商品(原材料・具材を含む)の製造・販売及び飲食の提供を目的とした業種の方は、事前申請の後、無料でデザインガイドラインに沿って使えます。
    2. (2)上記以外の企業や団体は、事前申請の後、所定の事務手数料を支払うことにより、デザインガイドラインに沿って使えます。
    3. (3)登録商標を使用した商品・サービス等により第三者に損害を与えた場合は、使用者が全責任を負い誠実に対処してください。
  • 当ロゴマーク・題字が利用された商品によって生じるいかなる損害についても、当会は一切の責任を負いません。
3.許諾について
  • 商標の使用が以下のいずれかに該当するときは、使用を承認いたしません。また、許諾後において以下のいずれかに該当することが判明した場合、許諾を取り消します。
    1. (1)年明けうどんのブランドイメージを損なうおそれがある場合
    2. (2)消費者の利益を害するおそれがある場合
    3. (3)法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
4.許諾の期限
  • 許諾される使用期限は2025年1月31日までです。
    2025年以降の使用には、新たな申請による再度の許諾が必要です。
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